相続手続きの流れ
1 相続の発生・協議
相続の発生、すなわち被相続人が他界された後に、相続人らで、次の通り相続手続きを進めることになります。
まず、相続人らで、相続財産の種類、金額、相続人の数、遺言書の有無などを調べます。
次に、相続人間での対立、遺産分割の困難性、相続税の納税資金の不足の有無など、解決すべき課題を明確にします。
そして、専門家に依頼する必要があるかを検討し、依頼する場合は、どの手続きを誰に依頼するかなどを決定し、依頼内容に対応できる専門家と委任契約を締結します。
2 相続財産の調査・評価
不動産、預貯金、株式、有価証券、自動車、貴金属、生命保険金など、すべての相続財産を調査します。
財産評価が必要な場合において、不動産は路線価や固定資産税評価額を参考に、株式は市場価格などを参考に評価額を算出します。
そして、調査・評価した相続財産を一覧表にまとめ、財産目録を作成します。
3 遺言書の確認(遺言書がある場合)
公証役場や自宅などを調査し、遺言書の有無を確認します。
自宅などに遺言書が保管されていた場合は、家庭裁判所に遺言書を提出し、検認の手続きを行います。
なお、自筆証書遺言書保管制度を利用している場合や公正証書遺言の場合、検認は不要です。
4 相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを収集し、相続人を確定します。
それをもとに、相続関係説明図で表し、誰が相続人となるかを明確にします。
5 遺産分割協議(遺言書がない場合)
遺言書がない場合、遺産分割協議を開催し、相続人全員で遺産分割の方法について話し合います。
相続財産の評価額、相続人の希望、特別受益や寄与分などを考慮し、遺産分割案を作成します。
その結果、相続人全員が合意した内容を遺産分割協議書にまとめ、署名・捺印します。
6 相続手続きの実行
相続手続きには、次のようなものがあります。
専門的な知識が必要となることもあるため、専門家に依頼されることをおすすめいたします。
①預貯金の名義変更・払い戻し
金融機関で預貯金の名義変更や払い戻しの手続きを行います。
②不動産の名義変更(相続登記)
法務局で不動産の名義変更(相続登記)の手続きを行います。
③株式・有価証券の名義変更
証券会社で株式や有価証券の名義変更の手続きを行います。
④自動車の名義変更
運輸支局で自動車の名義変更の手続きを行います。
⑤生命保険金の請求
保険会社に生命保険金を請求します。
7 相続税申告・納付(相続税が発生する場合)
相続財産の評価額、債務控除、配偶者控除、未成年者控除などを計算し、相続税申告書を作成します。
そして、相続税申告期限までに、相続税を納付します。
相続税申告については、税理士に依頼されることをおすすめします。






























