亡くなった人の銀行口座に関するQ&A
- Q被相続人がどの銀行に口座を持っていたか調べる方法はありますか?
- Q銀行口座は死亡後すぐに凍結されますか?
- Q口座が凍結される前に引き出しをしても問題ないですか?
- Q口座凍結中でも葬儀費用などを引き出す方法はありますか?
Q被相続人がどの銀行に口座を持っていたか調べる方法はありますか?
A
被相続人の通帳がある場合は、それをヒントにして、銀行から相続発生時の残高証明書を取得するとよいでしょう。
通帳がない場合は、被相続人の自宅にある書類等をヒントにして、ランダムに銀行に照会をかけていく必要があります。
また、通帳や取引履歴がある場合は、記帳された内容がヒントになることがあります。
振込先等が分かる記載があればその銀行に照会をかけてみるのもよいでしょう。
Q銀行口座は死亡後すぐに凍結されますか?
A
銀行は死亡の事実を自動的に把握するわけではありません。
銀行が死亡の通知を受けた時点で口座が凍結されます。
遺族や相続人が銀行に連絡した場合や、銀行が訃報で認知した場合に凍結手続きが行われます。
口座凍結後は、相続手続きが完了するまで原則として預金の引き出しや振込ができなくなります。
Q口座が凍結される前に引き出しをしても問題ないですか?
A
相続が発生した場合、被相続人の有する預金は、相続人全員の共有財産となります。
そして、多くの銀行は相続が発生したことを把握すると、一部の相続人が勝手に被相続人の預金を引き出してトラブルになることを防止するため、被相続人名義の口座を凍結します。
銀行によって方法が異なりますが、預金の解約をするためには、相続手続きが必要です。
Q口座凍結中でも葬儀費用などを引き出す方法はありますか?
A
2019年7月施行の民法改正により、「遺産分割前の預金払戻し制度」が設けられました。
この制度により、相続人は遺産分割が完了する前でも、一定額までの預金を払い戻すことが可能です。
払戻し可能額
金融機関ごとに「口座残高 × 1/3 × 法定相続分」(上限150万円)
必要書類
故人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本・印鑑証明書など
手続きの詳細は各銀行の窓口に確認するとよいでしょう。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒192-0046東京都八王子市
明神町4-7-3
やまとビル3F
0120-2403-39






























